生活保護の駆け込み寺、鴨志田です。こんな相談を受けたことがあります。
うつ病で退職し、生活保護で生活していたAさん。困ったことが起きました。親族が亡くなって、遠方の土地・建物を相続することになったのです。
まだ療養が必要なAさんでしたが、生活保護の受給中は必要以上の財産を持つことが許されません。破れば保護を打ち切られるか、最悪の場合は詐欺罪で逮捕されてしまうリスクもあるのです。
一方で、大っぴらに売却もできないのが悩みどころ。 なぜ売却が難しいのか?それも含めて、Aさんの相談が解決に至った顛末を説明します。
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受給前から居住用の土地を持っていたり、相続で土地を引き継いだりした生活保護受給者の方に発生する、土地売却の問題について深掘りをしていきます。
この記事を読めば、そもそも生活保護受給者が土地を持っていても大丈夫なのか、売ったらどうなるのか、どうすれば売却できるのかがわかります。
生活保護受給者でも、不動産を持てる? 生活保護受給者の場合で、土地及び建物を所有できるのは、生活に必要であると認められる場合のみです。
生活保護受給前からの持ち家で、住宅ローンも完済しているような場合は、所有を認めてもらえます。 ※生活保護は生活困窮者のためのお金です。住宅ローンの返済に、税金を充てるのは目的が違うので、一部例外を除き基本的に認められません。
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生活保護の駆け込み寺、鴨志田です。**生活保護を受けたいのに、山林や田などの土地が売れない…**というお悩みをよく聞きます。そんなときの対処法をご紹介します。
【こんなお困りごとに役立ちます】
●生活保護を受けたいが、使っていない土地(不動産)があるとみなされ受給できない。
●収入もろくにないのに、固定資産税だけを支払い続けるしかない。損だ。
●不動産業者に査定を依頼したが、価値のない不動産と判断され売れなかった。
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